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親権・養育費

親権を絶対得たいと思われているあなた!養育費について知りたいあなたへ!

親権に関する回答

親権はどうやって決まるの?

基本的には、まず夫婦間で話し合いを行なっていただき、親権の決定を行います。
そして、親権者が決定後に離婚届の親権者欄を記入したうえで離婚届を提出します。
ただし、夫婦間で話し合ってもお互いが親権を得たいが為、話がまとまらないことも暫しございます。
そのような場合には、家庭裁判所にて調停を行います。
お子さんがいらっしゃる場合は、まず親権が決まらないと離婚ができませんので、調停でも解決しない時は、訴訟にて親権者を決定致します。
なお、裁判所ではお子さんの年齢や子育ての環境の状況などからどちらを親権者とするべきか公平に判断します。
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親権者になる為の判断基準は?

裁判になった際は、父親と母親のどちらを親権者とすることで、お子さんが幸せな生活を将来送ることができるか、利益や福祉面をみて判断致します。

  • 子供のその時の状態を尊重して、主に子供を監護教育しておられる親が優先して親権者となることが多いでしょう。
  • お子さんが生まれて間もない場合、乳幼児だとほぼ母親が親権者として優先されます。
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親権を決める時に子供の年齢は影響する?

お子さんの年齢によっては影響する場合もございます。

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経済力が相手より劣るが親権を得ることができるの?

結論、経済力が劣っていても親権を得ることはできます。
経済力はあくまでも親権者を決定する際の一つの要素にすぎません、お子さんの年齢によっては母親が優先されて親権者となる場合もございます。
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親権者の変更を行うことは可能?

親権者を変更することは可能ですが、夫婦間の話し合いで決定することはできませんので、ご注意下さい。夫婦間でよくても、そのようなケースの時は家庭裁判所に調停を申し立て調停の場で決定しないといけません。
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養育費に関する回答

親権者でない親はどのくらい養育費を負担するの?

基本的には、夫婦間で話し合いのもと金額を決定致します。
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養育費の額はどうやって決めるの?

養育費の支払いは義務づけられていますが、金額の決定方法に決まりはございません。
基本的には、夫婦間の話し合いのもと決定していただきます。概ね、経済状況によって決まってくるかと思われます。養育費の支払いはお子さんが自立して親元を離れるまでですので、先々揉めないように予め話し合いのもと離婚協議書を残すことをオススメ致します。
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養育費を増額することはできるの?
(子供が病気になった、私立へ進学することになったなど…)

養育費は様々な事情によって養育費の額が変更されることがございます。
例えば、お子さんの入学や進学、お子さんの病気や怪我などによる費用が必要とされる場合は考慮され、養育費の増額が可能となります。
ただし、双方で納得しない限りは養育費の増減は難しいでしょう。よって、その時の事情をお互いでよく話し合い、理解し合ったうえで解決することをオススメ致します。
それでも解決しない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行い解決しましょう。
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養育費を払ってほしいが相手が応じない場合はどうすればいいの?

相手が養育費を支払わない時は、裁判所に調停を申し立てて支払うようにしてもらうことができます。
しかし、調停でも合意に至らなかった場合は、家庭裁判所にて審判を求めます。
家庭裁判所があなたに代わって、相手に対し、勧告します。勧告することで、少なからず効力はあるかと思います。
なお、判決によって相手も合意したが、合意したにも関わらず養育費を払わなかった時は強制執行という手段をとります。
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養育費はいつからいつまで払うの?

基本的には離婚する際に夫婦間の話し合いのもと決定致します。
お互いの合意によって養育費を払うと定めた日から払うようになります。なお、当事者が合意せず裁判となった時は調停を申し立てた時から払うようになります。
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