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婚姻費用の分担

婚姻費用の分担について知りたいあなたへ別居中の婚姻費用は請求可能?

婚姻費用の分担に関する回答

別居中に他の人と暮らし始めたが婚姻費用の減額はできますか?

別居後に他の人と生活をスタートした場合は自ら夫婦間での同居義務が果たせない状況を作っておりますので、婚姻費用の減額は可能になります。
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別居した相手が婚姻費用を払わない。どうすればよいですか?

相手側が婚姻費用を支払わない時は、家庭裁判所に調停を申し立てて下さい。金額や具体的な支払い方法などについて決定します。
なお、調停で合意をしたにも関わらず、再度、婚姻費用を支払わない時は強制執行という手段をとります。
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過去の婚姻費用の請求は可能ですか?

例外で認められるケースはありますが原則は認められません。
生活に困ることが予測されるのであれば、早めに婚姻費用の請求を申し立てることをオススメ致します。
なお、調停を申し立てる代理可能なのは、基本的に弁護士のみですので、弁護士へお早めにご相談いただければと思います。(※司法書士や行政書士などでは対応出来かねます。)
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別居中に婚姻費用の請求はできるの?

別居中の婚姻費用の請求は可能です。
法律上、別居していても離婚が成立するまでは婚姻費用の義務がございます。
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妻の不倫が原因で別居しているが婚姻費用は払わないといけないの?

婚姻費用を支払う義務はございます。
不倫は、原則慰謝料を支払う義務付けとなります。夫婦間の生活費やお子さんの養育費とは違う為、基本的に考慮されることはございません。
しかし、過去の例で婚姻費用が減額されたケースもございますので、一度弁護士までご相談下さい。
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