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財産分与

夫婦間で築き上げた財産資金の分配について相談されたいあなたへ

財産分与に関する回答

夫婦で築き上げた資金の財産配分はどうなるの?

原則は、2分の1で分けることになります。
夫婦の財産は、夫婦で協力して築き上げた財産ですので、奥様が結婚後、専業主婦だったとしても原則2分の1で分配されます。
しかし、例外はございます。
どちららか一方が高額な所得をもらっている場合は2分の1以外で分配されることもございます。
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財産分与の対象はどこからどこまで?

主に預貯金、年金、株などの有価証券、不動産、退職金などで基本的に婚姻後の財産が対象となります。結婚前から築き上げていた財産は対象外となります。
また、プラスの財産だけでなく、マイナスになる財産も対象となります。
婚姻後に購入したマンションなどの住宅ローンや借金も対象となります。
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借金がある場合の財産分与はどうなるの?

婚姻後に夫婦で作った借金であれば、マイナス財産として含まれます。
基本的には、プラス財産―マイナス財産=残額を分配することになります。
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相手方に財産がない場合は請求できないの?

相手に財産がなくても財産分与の請求は可能です。
財産分与は本来、夫婦の共有財産を2分の1に分配する清算的財産分与が多いでしょう。
しかし、例えば妻が夫の扶養に入っていた場合、妻から夫に対して、扶養的財産分与請求という手続きをとることができる場合もございます。
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財産分与は離婚後でもできるの?

可能です。
離婚後にお一人で請求することができます。しかし、ご注意いただきたい点が一つあり、離婚が成立してから2年が過ぎていると財産分与の請求はできませんので、どちらかと言うと離婚前に請求をしていただくことをオススメ致します。
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